東京新橋のガス爆発事故で、火元の一つ上の階で内装業社が作業をしていたことがわかりました。
内装業者は「ガス管のふたの部分を取ろうと思って回した」と話しているそう。
この内装業者は一体どこの会社なのでしょうか?
今回は
- 内装業者はどこの会社?
- 店長や内装業者は罪に問われる?
についてまとめたいと思います。
【新橋爆発】内装業者がガス管の蓋を回していた
【速報 新橋のビルで爆発か】
— NHKニュース (@nhk_news) July 3, 2023
東京消防庁によりますと、3日午後3時15分ごろ、東京 新橋のビルで「爆発音とともに煙が出ている」と通りかかった人から通報がありました。東京消防庁が消火活動にあたっています。https://t.co/cRnzAlvjlz#nhk_video pic.twitter.com/RMSPEXl99v
港区新橋のビルで発生したガス爆発事故。
この事故で2階のカフェバーにいた男性店長ら4人が重軽傷を負いました。
現場検証では、ビルの3階でガス管の接続部が外れていたことが明らかになっていました。
その後の捜査関係者への取材で、3階で作業をしていた内装業者が
ガス管のふたの部分が出っ張っていて、取ろうと思って回した
と話していることがわかりました。
もともと爆発が起きた2階のカフェバーの店長は
・店ではガスを使っていない。電気で調理をしている
・ガス臭いなと思いながらライターをつけたら爆発した
と証言をしていました。
つまり、ガス爆発が起こった店舗では
ガス契約をしていなかった
そうなんです。
そこで、ガス漏れの原因が調査されたところ、3階で作業していた内装業者の作業が明らかになったようです。
警視庁はこの部分からガスが漏れたとみて調べているそうです。
【新橋爆発】作業していた内装業者名は?
火元の上の階で作業をしていた内装業者はどこなのでしょうか?
現在、内装業者名は公表されていません。
ガス爆発が起こったビルの名前は「Ravina(ラヴィーナ) 新橋」です。
「新橋 内装業」で検索すると、かなりの数ヒットします。
もしかしたら、この中に内装を担当した会社があるかもしれませんね。
今後、刑事責任が問われることになったら、会社名が報道されるかもしれません。
【新橋爆発】誰がどんな罪に問われる?

今回のガス爆発事故では、どのような刑事責任が問われるのでしょうか?
元東京地検検事の西山晴基弁護士によると、
不注意によって事故を起こし「人を死傷」させたり「物を損壊」した場合にも、過失の罪に問われる
とのこと。
実際に以下のような罪に問われる可能性があるそう。
・業務上過失致傷罪…5年以下の懲役もしくは禁錮または100万円以下の罰金
・業務上失火等罪…3年以下の禁錮または150万円以下の罰金
ガス爆発店舗の店長は罪に問われる?
報道によると、爆発のあった2階飲食店の店長は
ガス臭いと思いながら、タバコを吸おうとライターに火をつけた瞬間に爆発した
と話しています。
本来店長は、ガス元栓の管理も含めて店の責任を負う立場にあるため、一般的には、店での事故の責任も負う可能性があるそう。
しかし、今回は、店がガス契約をしておらず、ガスを使用していませんでした。
そのため、店長は自分の店でガス漏れが起きることを想像するのは難しく、「ガス爆発事故が起きるまでの危険性」を予見することは困難と判断される可能性が高いそう。
そのため、店長については業務上過失致傷の罪に問われる可能性は低いそうです。
内装業者は罪に問われる?
内装業者の不注意があった場合はその責任を問われる可能性があるそう。
しかし、事故が起こったビルでは、地下のガス管の劣化の疑いもあるよう。
そのため、内装業者の工事内容や、工事後のガスの点検に加え、地下のガス管の劣化状況や点検状況など様々な捜査が必要になってくるようです。
まとめ
今回は新橋のガス爆発の原因と考えられる内装業者について調べました。
2度とこのような事故が起きないよう安全管理をしてほしいですね。
怪我をされた方の1日も早い回復をお祈りします。
最後までお読みいただき、ありがとうございました。